境界豆知識   
 境界とは
 土地が最初に登記されたときの地番と地番の境を意味します。
不動産登記法では
筆界といいますが、これとは別に所有権の範囲を意味する境界があります。
これを
所有権界といいます、どちらも一般的に境界と呼ばれてますからややこしいですが、
登記に関して境界と言えば筆界のことで、土地家屋調査士が扱うのは筆界です。
以後ここでは境界(筆界)と所有権界で区別します。
 境界はいつできた
 
明治6年(1873)明治政府は地租改正を行ないました。
それまで土地の税金は収穫量に対して耕作者に物納させていたものを、
土地の価格に対して所有者から金銭を徴収するように改めたのです。
これにより政府は、作柄に左右されることなく安定した税収が得られるわけです。
この課税標準となる地価を決めるため、一筆ごとの土地の検査・測量(地押・丈量と言われた)により、
所有者・区画・面積の確認を行い地図を作製しました、これが境界の始まりと言われております。
この地図は、俗に野取絵図(改祖図、字切図、字限図、字図)と言われ、明治6年から14年頃までに作製されました。
しかし、この野取絵図は測量技術も未熟で、脱落や重複しているものもあり、
明治20年から22年にかけて再調整作業が実施されました。
この作業で作られた地図が地押調査図または更正図と称されているものです。
この地押調査図は、明治22年土地台帳規則が制定されたことにより、
土地台帳附属地図として正本は税務署に、副本は地元市町村役場に保管され、
その後、台帳事務が登記所へ移管された昭和25年以降は、
登記所で俗に「公図」と呼ばれ現在まで保管されています。
 境界は動かない
 
境界は公的なもので当事者間の合意により勝手に決めることはできません。
年月が経っても、途中で不明になっても、所有者が変わっても最初にあったところから移動することはありません。
一方、所有権界は私的なものであり、当事者間の合意により自由に決められます。
通常、境界と所有権界は一致しているものですが、これが一致していないと後日トラブルの原因になることがあります。
 境界は誰が決める
 
不明になった境界を探すのは容易な事ではありませんが、
結論から言うと境界を「確定」できるのは境界確定裁判の判決だけでしょう、つまり裁判官です。
土地家屋調査士は、公図・境界標・占有状況・公簿面積・実測面積・地形等を調査して
この辺が境界であろうと推定し境界を探すお手伝いをします。
土地家屋調査士が推定した境界に当事者同士で争いが無く、
登記申請し登記官にお墨付きを貰えば、一応そこが境界だろうという事になります。
土地家屋調査士は境界の決定に大きな影響力を持っていると言えます。
 境界と所有権界が不一致
 
一つの要因として、隣り合う土地同士で売買が行なわれたが
登記の手続きがされていないことが考えられます。
これを解消するには分筆登記後に所有権移転登記をして境界と所有権界を一致させる必要があります。
この場合、新しく境界ができますが、もともとの境界が動いたのではなく、
分筆登記により新しく境界が創設されたのです。他には時効による場合も考えられます。
 土地の所有権と時効
 権利は一定の期間行使しないと消滅してしまいます。
これを消滅時効といいますが、土地の所有権には消滅時効はありません。
土地を荒れ放題にしていても、何十年も現地に行かなくても権利が無くなることはありません。
しかし、安心はできません消滅時効はありませんが第三者による取得時効があります。
他人があなたの土地を一定期間占有し続けると所有権を取得できるというものです。
土地については10年間または20年間占有され続けるとあなたは所有権を失ってしまいます。
もし、他人があなたの土地を無断で使っているようなことがあれば黙認していてはいけません

この場合、時効により境界が移動する訳ではありません、あなたの土地の中に所有権界が移動したのです、
それにより境界と所有権界が一致しない土地になります。
 境界毀損罪
 
境界標を引き抜いたりして境界を不明にすることは許されることではありません。
そこで法律では、境界を不明にするために境界標を損壊、移動、除去することを禁止しております。
(刑法262条ノ2、5年以下の懲役あるいは50万円以下の罰金)この場合、
たとえ自分が費用を負担して設置したものであっても毀損に該当しますので注意が必要です。
もし、抜かなければならない場合は、隣接所有者の同意を得てから行なわなければなりません。
 高低差のある土地
 
下の図のようにA地とB地には高低差があり、間に崖地があります。
このような場合、崖地はどちらの土地に属するのでしょうか。
明治の地租改正のいわゆる地押・丈量に際して「崖地処分規則」というものが存在し、
その第1条には「凡ソ甲乙両地ノ中間ニ在ル崖地ハ上層ノ所属トスベシ」と定められております。
よって、当時から地形に変更がないのであれば、いちおう上の土地(B地)に属するものと考えられます。
しかし例外もありますので慎重な判断が必要です。
高低差のある土地